2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
三回目の接種につきましては、諸外国、政府機関、様々な見解が示されております。直近では、本日報道されている中では、米国政府が、最初の接種から八か月経過後の者にブースター接種を勧めるという意向を表明したという情報も……(吉田(統)委員「もう一回」と呼ぶ)米国政府が、八か月経過後の者にブースター接種を勧める意向を表明したという報道も本日流れております。 様々な見解が今現在示されている状況でございます。
三回目の接種につきましては、諸外国、政府機関、様々な見解が示されております。直近では、本日報道されている中では、米国政府が、最初の接種から八か月経過後の者にブースター接種を勧めるという意向を表明したという情報も……(吉田(統)委員「もう一回」と呼ぶ)米国政府が、八か月経過後の者にブースター接種を勧める意向を表明したという報道も本日流れております。 様々な見解が今現在示されている状況でございます。
我が国政府だけでなく、諸外国政府、地域機関との共催で開催すること、また、日本人だけでなく諸外国の被害者御家族にも御登壇いただくことで、グローバルな課題としての拉致問題の解決について強く発信していきたいと考えております。 また、本シンポジウムは、各国政府関係者に直接訴えることで、各国の政策決定過程において拉致問題の重要性が正しく認識されるよう働きかける機会としても重要であると考えております。
一般論として、国会議員の皆様が議員としてのお立場から外国政府等に我が国の事情、国民の声を直接説明し、訴えかけるということは重要であるというふうに考えておるという次第でございます。 その上で、北朝鮮との対応につきましては、先ほど申し上げましたような点について留意しつつやってまいるということが必要かというふうに認識しておるという次第でございます。
法律に書かないと義務付けできませんから、寄附の上限とか、外国政府に寄附をしちゃいけないとか、そんなのはやっぱり当然の法律事項だとまず思います。 それから、CM規制についてなんですが、もちろん表現の自由、報道の自由との関わりが出てきます。だから、それを、その例外というか、を定める以上は当然法律事項じゃなきゃいけないと思いますし、もう一つ、量の問題と同時に放送法四条の話があるんですね。
海上保安庁の施設につきましては、領海に侵入いたします外国政府船舶、排他的経済水域で我が国の同意なく海洋調査を行う外国船舶への退去、中止要求等を行います領海警護等の拠点でありまして、我が国の領海等の保全に関する活動の基盤としての機能を有しているものと考えているところでございます。
外国政府、あるいはですけれども外国の企業なんかが日本の憲法改正に対して影響を及ぼすような事態、これが国の在り方を決めるのは国民という国民主権から正当化されるのかというのは私は真摯に考えた方がいいんだと思います。
これでは非常に問題だと思いますし、そういった意味でCM規制というのがあってしかるべきかと思いますし、まして、何か操る、裏にいるのが外国企業だったり外国政府であれば、これこそ国民主権の観点から問題となると思いますので、やっぱり外資規制、あるいはそういったことも非常に問題だと思います。
CM規制とか最低投票率に関してはいろいろ御議論あるというのも実は存じ上げているところですけれども、これも、合意できるのかどうかというのは分かりませんけれども、やっぱり外国政府の影響が生じるようなことはまずいという辺りは合意、先生方はできないんでしょうかねというのは、ちょっと私の感想でございます。
この観点から、例えば、ALPS処理水に関する意見交換や説明会の開催を行い、双方向のコミュニケーションの場を設けることはもとより、リーフレットや解説動画等の広報コンテンツを作成し、地元自治体での配付に加え、SNSやネットメディア、ホームページ等を活用した発信を行うことでより幅広い方々へ効果的に発信すること、また、外国政府に対して在京外交団や在外公館、国際会議の場などを通じた説明を行うことや、経済産業省
もうちょっと言うと、外国政府が我が国の憲法改正の結論に影響を与える可能性があるわけですよ。資金、外国政府が陰で資金を供給して、ネットのCMやあるいはテレビのCMを大量に打って、憲法改正の内容に影響を、結論に影響を与える可能性が出てきているわけですね。こうしたこともやっぱり現行法の制定時にはなかったことであります。
それから、時代の進歩は、環境の変化は予想以上に激しくて、ネット社会とかあるいはグローバル化はどんどん進んでいったということで、ケンブリッジ・アナリティカの話しましたけれども、そういう例えば資金の量に飽かせて外国政府が投票に干渉するというようなことも想定される時代になってきたということで、我々としては、ここはやっぱり、憲法の要請でもありますが、民意が正しく反映されるような形で抜本的に改正すべきじゃないかということで
政府が安全保障上問題のある土地利用かどうかを判断するためには、例えば、その人が外国政府と何か関係を持っていることはないのか、職歴や海外渡航歴、交友関係に怪しいところはないのか、基地や原発などに対してどういう考え方を持っているか、こういうことは当然調べるということになるんじゃないですか。
外国企業と一言で言っても、純粋民間企業ではなく、外国国営企業だったり、事実上外国政府が支配する企業が日本の大学と組みたいと思うこともあるでしょう。 このため、外国企業との共同出資には、日本の大学の知的財産や稼ぐ力を守り、安全保障の視点を生かす点からも、例えば一定の領域規制を掛けるなど、的確な対策を講じるべきだと考えます。文部科学省の見解をお伺いします。
他国政府の執行管轄権に服する事業者が選定された場合でも、そもそも外国政府がクラウド事業者に対して執行管轄を行使するような場合は極めて限定的であり、そのようなことが求められたとしても、まずは、外国政府からの要請に対して無断で日本政府の情報を提供することを避けるために、クラウド事業者の異議申立てや日本政府への通知を求めると。
加えて、仮にそのような要請があった場合でも、外国政府からの要請に対して無断で日本政府の情報を提供することを避けるために、クラウド事業者の異議申立てや日本政府への通知を求めること、外国政府に情報が提供されるような場合であっても、その内容にアクセスできないようにするための暗号化を行うことなどの措置を講じることで対応することが可能であると考えておりますが、これもまさに極めて限定的なケースのみで、そういうケース
例えば、資金に飽かせて大量のCMをする、お金のある人は、意見、例えば外国政府なりが投票結果を左右するんじゃないか、こういうおそれがあるわけですよ。 だから、その欠けている公平さを確保するために措置を求めているわけですから、この措置がなされるまでは憲法改正の発議はできない、こう解するべきであります。(発言する者あり)では、不公正な結果が出てもいいんですか。
我が国としての国際的に信頼性のある研究環境を構築するため、今後、この対応方針を踏まえ、より一層、研究者や研究機関との対話、研究資金配分機関等や関係府省、あるいは外国政府機関との連携を重ね、技術流出防止に取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。
そして、もう一つ、余りこのことばかり言っておれませんが、もう一つ、第九条を見ていただきたいんですが、これは外国政府又は外国の国際機関に情報を提供する場合の要件が定められておりますが、この要件が何と、どうも国会に提出される場合の要件よりもいたく軽くなっているようにお見受けをいたします。
特に外国政府から得た情報について、議会に提示するかどうかということの判断の際に、サードパーティールールというものの評価を、どう審査をして、提示をするかしないかということを議論しなければいけないんですけれども、サードパーティールールというものが果たして固定的な概念なのかというと、私はそうではないような気もしております。
まず、御指摘のいただいた資料ですけれども、これは、私どもの方で、経済学者あるいは外国政府の責任者など有識者の発言等の中で、MMTに対する評価の要点を抜粋してまとめたものというものでございます。
そこで、新藤委員にもう一度確認ですけれども、本日も再三にわたって約束しているというふうにおっしゃっていますが、CM規制等について議論の場をつくる、こうおっしゃっていますが、この議論の内容について、これはCM規制だけなのか、我々がいろいろ提案しています外国政府の関与等をストップするような寄附規制、こういった様々な論点もその議論の中に含まれるのか。
元外国政府関係者の発言についてコメントすることは差し控えますが、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、主体的、自主的な努力によって我が国自身の防衛力を強化していくことが重要です。そのために必要な予算を着実に確保してまいります。 衛星コンステレーションについてお尋ねがありました。
また、台湾をめぐる情勢について、外国政府関係者の発言の一つ一つについてお答えすることは差し控えますが、いずれにしろ、我が国として、従来から台湾をめぐる問題が当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待しており、引き続き、両岸関係の推移を注視してまいります。 自衛隊法等の改正と日中防衛当局間のホットラインについてお尋ねがありました。
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
先ほど先生おっしゃいましたとおり、先日の委員会で御答弁申し上げた内容と重複しますが、一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
一般論として申し上げれば、武器の使用を含む外国公船、失礼しました、外国政府船舶への対応につきましては、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難でございます。 ただし、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しております。